公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

札幌市児童会館

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札幌市からのお知らせ

札子企第11451号

令和4年(2022年)1月26日  

児童クラブ利用児童保護者 各位

札幌市子ども未来局長  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び保育機能の維持に向けた家庭保育の協力依頼等について

日ごろより、本市の子ども関連施策に対し、ご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

現在、札幌市においては、新型コロナウイルス感染症が急速に感染拡大している状況であり、1月27日(木)から2月20日(日)までを対象期間として「まん延防止等重点措置」が適用されることとなっているところです。

つきましては、感染拡大防止や保育機能の維持という観点から、児童クラブの利用児童の保護者の皆様に対して、下記のとおり、可能な範囲で家庭での保育にご協力いただくよう、お願いすることといたしました。

なお、保育が必要な方に対しては、引き続き通常どおりの保育を提供いたしますので、念のため申し添えます。

また、児童会館・ミニ児童会館の一部事業を休止するとともに、利用停止の基準につきましても、一部変更しておりますので、併せてお知らせいたします。

1 家庭保育の協力依頼について

 まん延防止等重点措置の期間中(令和4年2月20日(日)まで)、可能な範囲で家庭での保育に御協力をお願いいたします。

 今回の協力依頼の経緯としましては、他都市において、多くの保育従事職員が自宅待機や自身の子どもの在宅看護等のため業務に従事できず、保育施設の事業運営が困難となることにより、保育機能が維持できない事例が多数生じているところです。

 こうした状況を受け、札幌市においても同様の事態が生じ、その結果、保護者の就労が阻害されることに伴う社会・経済活動への悪影響の発生を防ぐため、感染拡大を防止し、可能な限り保育機能の維持を図るという趣旨で今回の家庭保育の協力依頼を実施するものです。

 なお、今回の措置は、保護者の皆様への可能な範囲での協力依頼であり、例えば仕事・通院・介護など、保育が必要な方におかれましてはご利用の児童会館・ミニ児童会館で保育を行います。

2 有料時間帯の利用者の取扱いについて

 現在、2月の延長利用のお申し込みをされている方のうち、2月の利用を取りやめることとされた方につきましては、当月分の利用料の請求を停止いたしますので、2月2日(水)までにご利用の児童会館・ミニ児童会館でお手続きいただきますようお願いいたします。

 周知期間等を考慮し、お手続きの期限である2月2日(水)までに利用があった場合でも、請求停止の対象といたしますが、2月3日以降、2月28日(月)までの期間中、一度でも有料時間帯をご利用された方については、通常通り、料金が発生することとなりますので、ご留意願います。

3 児童会館・ミニ児童会館の一部事業の事業の休止について

 家庭保育の協力依頼と同様の趣旨で、感染拡大防止及び保育機能の維持のため、会館職員が従事する以下の事業について、会館職員が従事する以下の事業を休止することとします。

 休止の対象期間は、周知期間を考慮し、2月1日(火)~2月20日(日)とします。

※子育てサロンについては、1月27日(木)以降、休止とします。

今回休止する事業 自由来館、子育てサロン(児童会館型)、ふりーたいむ(中高生の夜間利用)

4 利用停止等の基準について(令和4年1月26日付通知からの変更は太字部分です)

 【主な変更点】

⑴ 同居者が感染した場合の停止期間について、新たに感染する恐れが無くなった後の日数を濃厚接触者等の健康観察期間の変更(短縮)を踏まえて、従前の14日間から10日間に短縮(イ)

⑵ 濃厚接触者と併せて、「感染の可能性がある方」について記載(ウ、エ)

⑶ 児童の同居者が濃厚接触者等に指定された場合を追加(エ)

⑷ 児童の同居者がPCR検査又は応現検査を受けることになった場合を追加(カ)

⑸ 利用できない場合の例示を追加(キ)

【新型コロナウイルス感染症に係る利用停止等の基準】

(令和4年1月26日以降適用)

① 児童クラブの利用停止等の基準について(太字は今回変更部分(字句修正等を除く))

ア 児童が感染した場合
治癒するまでの間、利用できません。

イ 児童の同居者が感染した場合
感染した同居者が治癒又は同居をしなくなる等、家庭内で新たに感染する恐れがない状態になった後、原則として10日間、利用できません。

ウ 児童が濃厚接触者又は感染の可能性がある方に指定された場合
健康観察期間が終了するまでの間、利用できません。  


エ 児童の同居者が濃厚接触者又は感染の可能性がある方に指定された場合
指定された同居者の健康観察期間が終了するまでの間、利用できません。

オ ウの場合を除き、児童が、PCR検査又は抗原検査を受けることになった場合
検査結果が判明するまでの間、利用できません。

カ エの場合を除き、児童の同居者が、PCR検査又は抗原検査を受けることになった場合
検査結果が判明するまでの間、利用できません。 ただし、同居者の勤務先等の規定により、定期的にスクリーニング検査を受けるときは、利用できます。

キ その他
ア~カ以外でも、所属する学級が閉鎖された場合で学校長から、閉鎖期間中は児童会館等の利用ができない旨の通知がなされている場合やその他感染の可能性が疑われる場合等に、利用できない場合があります。

② 児童クラブ以外の事業での利用について

自由来館等、児童クラブ以外の事業については、児童クラブの例に準じます。

③ 事業の休止・休館について

利用者や会館職員等が感染した場合については、対象者の利用状況等を踏まえ、会館内での感染拡大の恐れがある場合やその他必要な場合には、事業の休止・休館を行うことがあります。なお、事業の休止・休館期間については、消毒や濃厚接触者の特定等に要する時間のほか、感染状況等を総合的に判断のうえで決定します。

【担当】 子ども未来局子ども育成部子ども企画課放課後児童係
(℡011-211-2989)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び保育機能の維持に向けた家庭保育の協力依頼等について

【別紙】新型コロナウイルス感染症に係る利用停止等の基準(令和4年1月26日以降適用)

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